治験審査委員会(IRB)このページを印刷する - 治験審査委員会(IRB)

治験を行う際は、厚生労働省が定めた治験の基準(「医薬品の臨床試験の実施の基準」といいます。)に従うことになっています。治験を実施する医療機関の長(当院長)は、この治験の実施について「治験審査委員会」の意見を聴きます。

「治験審査委員会」は、医療機関の長から依頼された治験について、参加される患者さまの人権や安全性などに問題ないかを科学的・倫理的観点などから調査や審議するところで、医療または臨床試験に関する専門的知識を有する人やこれらの専門以外の人、医療機関と利害関係のない人から構成されています。

当院での治験は以下の2つの「治験審査委員会」で審査され、承認を受けています。

当院内部設置の治験審査委員会

名称 独立行政法人国立病院機構
熊本再春医療センター 治験審査委員会
種類 実施医療機関設置治験審査委員会
設置者 当院長
所在地 熊本県合志市須屋 2659番地

外部設置の治験審査委員会

名称 独立行政法人国立病院機構本部
中央治験審査委員会
種類 外部治験審査委員会
設置者 独立行政法人国立病院機構 理事長
所在地 東京都目黒区東が丘 2-5-21

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